H30年6月1日​点検規定が改正

【重要】 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件の公布について

消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票 の様式の一部を改正する件(平成 30 年消防庁告示第 12 号。以下「改正告示」と いう。)が平成 30 年6月1日に公布されました。 今回の改正は、実機での検証や現場での実態調査に基づく検討を踏まえ、非常 電源(自家発電設備)の点検方法を合理化する等の整備を行うものです。 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとと もに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を 処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いし ます。

1年一回の運転性能に係る点検方法として、負荷試験か内部観察のどちらかになったこと

総合点検における運転性能に係る点検の見直しについて 現行規定では、運転性能に係る点検の方法は負荷運転に限られているところ、 負荷運転の代替点検方法として、内部観察等を規定したこと。

実負荷試験 or 模擬負荷試験 or 内部観察のいずれかを実施

2予防的な保全策が講じられている場合には、運転性能に係る点検(負荷試験か内部観察)の周期を6年に延長できること

負荷運転の実施周期の見直しについて 現行規定では、1年に1回の総合点検において負荷運転を行う必要があると ころ、潤滑油等の交換など運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられて いる場合には、点検周期を6年に延長することとしたこと。 なお、非常電源(自家発電設備)の点検実施時には、以下の2点について留 意されたい。

予防的なメンテナンスをしていれば実負荷試験 or 模擬負荷試験 or 内部観察は6年に一回で良い

3予防的な保全策とは

非常用発電機(自家発電機) 保全策とは、消防予373号にて規定されました。この保全策を発電機に対して実施することで負荷試験もしくは内部観察の実施が免除されます。​ 不具合を予防する保全策として以下のような確認交換等を行うことをいいます。 ❶予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに確認が必要です。 ❷潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられる シール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。

4内部観察とは

非常用発電機(自家発電機) 内部観察とは、消防庁が負荷運転の代替点検方法として規定した点検方法になります。 部品の取り外し(分解作業)により発電機のエンジン内部(コンプレッサー、タービン、シリンダ)などを内視鏡等を用いて、また目視にて点検を行います。 内部観察等の点検は、負荷運転により確認している不具合を負荷 運転と同水準以上で確認でき、また、排気系統等に蓄積した未燃 燃料等も負荷運転と同水準以上で除去可能であることが、検証 データ等から確認できました。

5これまでに運転性能に係る点検を実施済みの非常電源(自家発電設備)への対応​

(1)平成 29 年6月以降に現行規定に基づく負荷運転を実施している非常電源 (自家発電設備)については、運転性能の維持に係る予防的な保全策を講 じることにより、当該負荷運転を実施してから6年を経過するまでの間は、 改正告示による改正後の昭和 50 年消防庁告示第 14 号(消防用設備等の点 殿 検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)(以 下「点検基準」という。)別表第 24 第2項(6)に規定する運転性能に係 る点検を実施しないことができること。 ただし、平成 29 年5月以前に現行規定に基づく負荷運転を実施している 非常電源(自家発電設備)にあっても、当該負荷運転を実施して以降、運 転性能の維持に係る予防的な保全策を講じていたことが過去の記録等によ り確認できるものに限り、当該負荷運転を実施してから6年を経過するま での間は、点検基準別表第 24 第2項(6)に規定する運転性能に係る点検 を実施しないことができること。

現行法に基づき、これまで実負荷試験 or 模擬負荷試験を実施している場合は、予防的な保全策を講じれば、実負荷試験 or 模擬負荷試験 or 内部観察は6年に一回で良い

6製造から6年経っていない非常電源(自家発電設備)への対応​

(2)平成 29 年6月以降に製造された非常電源(自家発電設備)については、 運転性能の維持に係る予防的な保全策を講じることにより、製造年から6 年を経過するまでの間は、点検基準別表第 24 第2項(6)に規定する運転 性能に係る点検を実施しないことができること。 ただし、平成 29 年5月以前に製造された非常電源(自家発電設備)にあ っても、製造年以降、運転性能の維持に係る予防的な保全策を講じていた ことが過去の記録等により確認できるものに限り、製造年から6年を経過 するまでの間は、点検基準別表第 24 第2項(6)に規定する運転性能に係 る点検を実施しないことができること。

製造から6年経過していない非常電源(自家発電設備)についても、予防的な保全策を講じれば、6年を経過するまでの間は、実負荷試験 or 模擬負荷試験 or 内部観察を実施しなくて良い

改正のまとめ

6月1日改正

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