違反物件公表制度は、都道府県単位で内容が違います。すべての都道府県で公表制度の対象になるわけではありません。
違反対象物公表制度この制度は、平成23年4月1日に施行されました。 東京消防庁管内の建物における下記の違反について、当該違反内容を関係者に通知してから一定期間経過後においても同一の違反が認められる場合に公表するという制度です。 1消防用設備等のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反 2防火管理者の選任義務がある建物のうち、遊技場、性風俗店、カラオケ施設もしくは飲食店または雑居ビル等に おける、同一の関係者による防火管理もしくは消防用設備等の維持管理等の繰り返し違反
平成27年4月1日から違反公表制度が始まりました。大阪市内のホテル、物品販売店舗、病院など不特定多数の人が利用する建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備のいずれかが、消防法令において設置義務があるにもかかわらず、未設置の対象物を札幌市の公式ホームページに公表するものです
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